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リスクマネジメント Lesson
2.リスクマネジメントの必要性
 
 
規制緩和  ◆グローバル化  ◆社会的責任の要請  ◆情報技術の革新
メインバンク制度崩壊  ◆雇用形態の変化  ◆気象の変化   ◆法的要請
 
法的要請
 リスクマネジメントは、会社を倒産させないことが第1目的であり、その要因となりうる多額な財務的損失や信用の損失を発生させないための経営ツールです。リスク管理は法的に強制される対象のものではありませんが、1990年代から2000年代にかけ企業不祥事や事故が多発、企業のみならずそのステークホルダーまでもが大きな損失を被ったため、企業の責任としてリスクマネジメント体制の構築が法的に要求されました。
 
 法律が企業経営者に対しリスク管理体制の構築義務を明確にした判例の第1号は、1995年「大和銀行巨額損失事件」です。これは、同銀行ニューヨーク支店の嘱託行員が長期間にわたり米国国債の簿外取引を行い、同行に約960億円もの損失を発生させた事件です。この事件の株主代表訴訟判決で、「企業経営者は、職員一人ひとりを管理することは不可能である。そのため経営者は職員の健全な業務執行を確保するための社内体制を整える責任がある」との見解により当時の経営者に対し、損害を賠償するよう命令しました。
 
 2006年に改正された会社法では、会社法施行規則第100条において
 ・損失の危険の管理に関する規定その他の体制(いわゆるリスクマネジメント体制)
 ・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(いわゆるコンプライアンス体制)
 その他3点の体制を構築することを求めています。これらの法律は、多くの企業不祥事が発生し企業経営者が「知らなかった」「担当者の一存でやった」などの責任逃れの弁明が多かったことに対し、「知らない」ことは経営者として職務不履行であることを法的に明確にしました。
 
 一方同時期、規制緩和を誤って解釈した企業が安全点検業務を怠り、設備の劣化が原因と思われる火事や事故が多発しました。現代社会においては、「事故」はほぼありません。それまで事故として扱われた火事や自然災害による被害は予測できるリスクとして捉えられ、損失が発生した場合経営者は管理責任を問われます。もちろん純粋な事故も発生します。しかし、組織内でそのリスクを認識し、対応する準備体制を実施していない企業は、管理不行き届きであり、法令違反者として信用を失墜します。
 
 その他にも2004年には、上場企業の有価証券報告書についてリスク開示が義務付けられ、2007年には日本版SOX法と呼ばれる金融商品取引法改正が完全施行となりました。これらは会計虚偽報告や企業不正などで多くのステークホルダーが損失を被ったことを受け、法的に内部統治を義務付けたもので、監査が中心です。リスクマネジメントは、本来リスク社会において必要な経営手法であり、利益を向上させるための戦略的ツールとして企業は取り組むべきでしょう。
 
 
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  【リスクマネジメントレッスン‐目次‐】
  | 1.進化するリスクマネジメント | 2.リスクマネジメントの必要性 | 3.リスクの認識 |
  | 4.リスクマネジメント・プロセス | 5.リスクの評価・査定 | 6.リスクの管理・対策 |
  | リスク・チェーン | 8.BCP(事業継続計画) | 9.緊急時対応 |
  | 10.リスクファイナンス | 11.モニタリング | 12.リスクに強い組織体制 |